中小企業診断士の勉強会(地理的表示法)に参加しました。

   今回のテーマは「地理的表示法(GI)」です。

  地理的表示法とは、正式名称は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」といい、平成26年6月に制定された法律です。
 
 その目的は、農林水産物又は食品のうち地域で育まれた伝統と特性を有し、かつ、品質等の特性が産地と結び付き、その結び付きを特定できるような名称を地理的表示を呼び、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることにあります。

 現時点で登録されている産品はありませんが、具体的には、鹿児島県の黒酢のようなものを想定しているようです。黒酢は、創業200年というようなお店もあるようで伝統とその地域の特性を有していますし、その気候とカメで発酵させる特性がその地域と結びついていて、鹿児島の黒酢として特定できます。近時その健康効果が着目され、サプリになっているようですが、粗悪な類似品も出始めているようです。詳細は下の「徳光・木佐の知りたいニッポン!」がわかりやすく解説しています。

 ヨーロッパでは、例えばシャンパンは、シャンパーニュ地方でとれたスパークリング・ワインのみがシャンパンと表示できるというような制度があります。イタリアでは、プロシュート・ディ・パルマという生ハムがあるようです。我が国ではこのような制度が不十分で、つとに批判されていました。今回、地理的表示を害するものには、刑罰を科すことにより保護することになった点が画期的であるといわれています。

  地方創生のためには、地域ブランド戦略を立てることが必須となりますが、そのような点からも多くの人が利用することが望まれています。

 ただ、申請手続きはけっこう手間がかかるようですし、その費用や、その後の管理を含めると、その効果が費用に見合うものであるかどうかがネックになるような気がします。

 弁護士としての法律業務ですと、このような種類の法律の勉強をする機会はあまりないので、大変参考になりました。

 今後も継続して参加したいと思います。


参考文献

農林水産省のウェブサイト
徳光・木佐の知りたいニッポン!





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