社労士の勉強会の講師(債権法改正)を務めました。

 社労士の勉強会の講師を務めました。テーマは、「債権法改正の概要」です。

 債権法の「改正の理由・改正の経緯」から始まり、実務上の影響の大きい「消滅時効」、「法定利率」、「保証」、「定型約款」の四つに絞って講演しました。

 今回の改正は、「確立した判例」を整理して条文に組み込み、「学説の到達点」を示すものなので、きちんと学者の本を読んで勉強してきた人からすると、自分の知っていることが条文になるだけなので、そんなに困ることはありません。
 六法で条文を探すのは慣れるまでは大変でしょうが、法律家である以上仕方がないとあきらめるしかありません。

 急いで債権法を改正しなければならない立法事実があるかというとかなり怪しいのですが、国際競争という観点からすると改正したほうがいいのでしょう。

 講演後はいつものように懇親会に参加しました。その中で、「債権法改正は文化戦争なんですね」という感想がでてまさにそのとおりだと思いました。

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