社労士の勉強会(マイナンバー制度について)に参加しました。
社労士の勉強会に参加してきました。
今回のテーマは「マイナンバー制度」です。
マイナンバーは、社会保障・納税番号制度とも言われ、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になっており、平成27年10月から郵便にて通知がなされることになっています。
内閣府のホームページや、政府広報で内容は確認でき、ツイッターもあるのですが、制度の周知度は残念ながらまだまだ低いと言わざるを得ず、従業員やアルバイトを雇用している中小企業、個人事業者の事務作業の負担も大きく、今から十分な準備が必要です。
マイナンバーが漏れればなりすましに使われる可能性があり、実際に類似の制度が採用されている外国では、その被害が報告されています。
マイナンバーが漏れるのを防ぐため、 個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっており、4年以下の懲役に問われる可能性もあります。
中小企業でも対応する必要がありますので、これ機会に、税や社会保障に関するコンプライアンスを見直す必要があるだけでなく、パソコンには、最新のウィルスソフトを導入した上で、パスワードを設定し、マイナンバーにアクセスできる事務取扱者や責任者を決めるなど、会社の人事、システム体制を構築する必要があります。
平成29年1月から、パソコンから自分の納税状況や各種行政手続きができるという国民側のメリットもあるようですが、詳細は未定ですので、現在のところ、中小企業の立場からすると負担感しかないというのが実感ですが、もはや待ったなしの状況ですので、速やかな対応をご一考ください。
今回のテーマは「マイナンバー制度」です。
マイナンバーは、社会保障・納税番号制度とも言われ、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になっており、平成27年10月から郵便にて通知がなされることになっています。
内閣府のホームページや、政府広報で内容は確認でき、ツイッターもあるのですが、制度の周知度は残念ながらまだまだ低いと言わざるを得ず、従業員やアルバイトを雇用している中小企業、個人事業者の事務作業の負担も大きく、今から十分な準備が必要です。
マイナンバーが漏れればなりすましに使われる可能性があり、実際に類似の制度が採用されている外国では、その被害が報告されています。
マイナンバーが漏れるのを防ぐため、 個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっており、4年以下の懲役に問われる可能性もあります。
中小企業でも対応する必要がありますので、これ機会に、税や社会保障に関するコンプライアンスを見直す必要があるだけでなく、パソコンには、最新のウィルスソフトを導入した上で、パスワードを設定し、マイナンバーにアクセスできる事務取扱者や責任者を決めるなど、会社の人事、システム体制を構築する必要があります。
平成29年1月から、パソコンから自分の納税状況や各種行政手続きができるという国民側のメリットもあるようですが、詳細は未定ですので、現在のところ、中小企業の立場からすると負担感しかないというのが実感ですが、もはや待ったなしの状況ですので、速やかな対応をご一考ください。