中小企業専門家育成講座「経営者保証に関するガイドラインについて」を受講し ました。
第一東京弁護士会中小企業部会主催の「中小企業専門家育成講座」を受講しました。
今回のテーマは「経営者保証に関するガイドライン」です。このガイドラインは、平成26年2月1日から実施されており、会社の債務を保証した経営者の保証契約による責任を限定し、早期の事業再生を促すことによって、債権者にとって経済的な合理性が期待できる状況が生じた場合に華美でない自宅や一定の範囲内の現金を残すことを認める制度です。
「経営者保証に関するガイドライン」は、あくまでガイドラインで法律のような強制力を持つものではありません。あくまで債権者にとって経済的な合理性が認められることが条件になっていますので、これを利用すれば必ず自宅を残せるというものではありませんが、会社が倒産した場合には必ずといってよいほど経営者も同時に破産をしなければならない今までの状況と比べると、「やり直しのできる社会」を実現するものといえ、法律実務家のみならず、多くの中小企業の経営者の方々が非常に注目している制度です。
今回の講師はLM法律事務所の森直樹先生です。経歴はこんな感じですが、会社更生など大型の法的再生事件だけでなく、企業再生支援機構のディレクターなど私的な再生事件を多く手掛けている方です。
講演では、中小企業再生支援協議会によるガイドラインに基づく保証債務の整理手順、地域経済活性化支援機構、実務上の体験談における問題点など、先駆けて実務を経験した人でなければ話せないお話が聞けて大変勉強になりました。
金融庁のHPで「ガイドライン活用のため参考事例集」が公表されていますので、これを機会に集中して勉強したいと思います。
受講後は、またもや主催者側の人間であることを活用して講師の先生との懇親会に参加しました。
あくまでもここだけのお話でというようなレアな情報もゲットしました。
今後も継続して参加していこうと思っています。
今回のテーマは「経営者保証に関するガイドライン」です。このガイドラインは、平成26年2月1日から実施されており、会社の債務を保証した経営者の保証契約による責任を限定し、早期の事業再生を促すことによって、債権者にとって経済的な合理性が期待できる状況が生じた場合に華美でない自宅や一定の範囲内の現金を残すことを認める制度です。
「経営者保証に関するガイドライン」は、あくまでガイドラインで法律のような強制力を持つものではありません。あくまで債権者にとって経済的な合理性が認められることが条件になっていますので、これを利用すれば必ず自宅を残せるというものではありませんが、会社が倒産した場合には必ずといってよいほど経営者も同時に破産をしなければならない今までの状況と比べると、「やり直しのできる社会」を実現するものといえ、法律実務家のみならず、多くの中小企業の経営者の方々が非常に注目している制度です。
今回の講師はLM法律事務所の森直樹先生です。経歴はこんな感じですが、会社更生など大型の法的再生事件だけでなく、企業再生支援機構のディレクターなど私的な再生事件を多く手掛けている方です。
講演では、中小企業再生支援協議会によるガイドラインに基づく保証債務の整理手順、地域経済活性化支援機構、実務上の体験談における問題点など、先駆けて実務を経験した人でなければ話せないお話が聞けて大変勉強になりました。
金融庁のHPで「ガイドライン活用のため参考事例集」が公表されていますので、これを機会に集中して勉強したいと思います。
受講後は、またもや主催者側の人間であることを活用して講師の先生との懇親会に参加しました。
あくまでもここだけのお話でというようなレアな情報もゲットしました。
今後も継続して参加していこうと思っています。