三鷹ストーカー事件控訴審破棄判決の解説

 三鷹ストーカー事件の一審判決が破棄されたとの報道に接し,とても驚いています。

 懲役22年の判決が破棄され,1審に差し戻され,もう一度裁判員裁判をやり直すことになります。

 ご遺族のお気持ちを察すると,いたたまれない気持ちになりますが,法律論としてはやむを得ないところです。

 新聞記事のみで判決書を見たわけではないので,若干推論も混じりますが,わかりやすいのは産経新聞の記事でしょうか。この記事には,「大島隆明裁判長は「名誉毀損罪を実質的に処罰する判決で、1審の審理の進め方には違反がある」と指摘。」と書いてあります。

 司法研修所といって,司法試験に受かった後に通う学校で勉強するときに使うテキストに「刑事判決書起案の手引き」という本があります。この本には,「判決書に「罪となるべき事実」を記載するにあたっては,他の犯罪をも認定したのではないかと疑われるおそれのある表現はできる限りさけなければならない」と記載されています。

 一例をあげると,強盗において、住居侵入が起訴されていないのに,事実として住居に入って強盗をしたからといって,「○○方に押し入り」などと書いていけないと厳に戒められたのを思い出しました。

 今回は,「池永被告が交際中に撮影した生徒のプライベートな画像を事件前後に流出させた「リベンジポルノ」に着目して,これを判決書に記載して,「名誉毀損罪を実質的に処罰する」ことは許されないとしたのです。ただし,この判決もリベンジポルノを「量刑を考慮する要素に取り入れること自体は否定」していないのですが,つまり,判決書に名誉棄損的な事実を記載したというような単なる判決の表現を問題にしたのではなく,「裁判開始前に裁判官と検察・弁護側の三者で行われる公判前整理手続きについて「(リベンジポルノについて)主張・立証を行うことの当否、範囲や程度が議論された形跡は見当たらない」こと,つまり,審理の内実が伴っていなかったのではないか,という点に着目して,裁判をやり直させることにしたのです。

 控訴審の弁護人は,「同種事案に比べて、1審判決は重すぎる」と主張、検察側は控訴棄却を求めていた。」とあるので,おそらく弁護人が気付かなかった,主張していない論点を裁判所が職権で判断したのではないかと思われます。

 以上は,司法試験合格後に直ぐ習うことなので,極めて基礎的なのですが,意外とこのようなミスは多いと思っております。初心忘れるべからずというところでしょうか。

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